約 定(ゆうちょ銀行を除く)※水道料金・下水道使用料を除く
1. 振替(払込)日は、原則として納期(月)の末日としてください。
2. 尼崎市から貴店に振替請求がされたときは、私に通知することなく、
請求金額を振替日に指定口座から尼崎市に振替納付してください。
3. 前項の手続については、当座勘定又は普通預金の約定にかかわらず、
当座小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求書の提出はいたしませんから、
貴店所定の方法で処理してください。
4. 指定口座の残高が振替日において請求金額に満たないときは、
私に通知することなく、振替ができなかったことを尼崎市に通知されても、
又は次回以降の口座振替を中止されても異議はありません。
5. この口座振替契約を解除するときは、私から貴店に書面により届け出ます。
なお、この届出がないまま長期間にわたり尼崎市から振替請求がない等相当の理由があるときは、
特に申し出をしない限り、貴店はこの口座振替契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
6. この依頼書により振替納付した口座振替依頼科目の還付金等は、原則指定口座へ振り込んでください。
7. 尼崎市の都合により照会・被保険者(証)番号等が変更された場合でも、変更後の番号で引き続き取り扱ってください。
8. この口座振替について、仮に紛議が生じても、貴店の責めによる場合を除き、貴店には迷惑をかけません。
約 定(ゆうちょ銀行を除く)※水道料金・下水道使用料の場合
1. 尼崎市公営企業管理者から貴店に私あての納入通知書が送付されたときは、
私に通知することなく、
指定振替日に私指定の預貯金口座から納入通知書記載金額を引き落としのうえ支払ってください。
この場合、預金規定及び当座勘定規定にかかわらず、
預貯金通帳及び同払戻請求書の提出又は小切手の振り出しはしません。
2. 指定振替日において納入通知書記載金額が預貯金口座から払い戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)を超えるときは、私に通知することなく、
納入通知書にその旨記載のうえ尼崎市公営企業管理者へ返却しても差し支えありません。
3. この口座振替契約を解除するときは、私から貴店に書面により届け出ます。
なお、この届出がないまま長期間にわたり尼崎市公営企業管理者から納入通知書の送付がない等相当の事由があるときは、
特に申し出をしない限り、貴店はこの口座振替契約が終了したものとして取り扱って差し支えありません。
4. 尼崎市公営企業管理者から送付された私あての納入通知書のお客さま番号が変更されたときは、
変更後のお客さま番号で引き続き取り扱ってください。
5. この口座振替について仮に紛議が生じても、貴店の責めによる場合を除き、貴店には迷惑をかけません。
約定(自動払込規定※)について、
内容を確認のうえ同意します。
※水道料金・下水道使用料を除く