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 Web 口座振替受付サービス

申込説明 > 基本情報入力 > 税・料金情報入力 > 入力情報確認 

申込説明

使用可能な金融機関
・広島銀行・伊予銀行・愛媛銀行・山陰合同銀行
・四国銀行・中国銀行・鳥取銀行・西日本シティ銀行
・百十四銀行・福岡銀行・もみじ銀行・山口銀行
・広島信用金庫・ゆうちょ銀行
お手続きの流れ

STEP1 基本情報入力

申込者(口座名義人)及び納税(納付)義務者の氏名やメールアドレスの入力をします。

STEP2 税・料金情報入力

口座振替・自動払込を申し込む税・料金の情報を入力します。

STEP3 口座情報入力

サイトにログイン後、口座情報を入力いただきます。 金融機関の選択後に、金融機関サイトへ遷移します。

STEP4 登録完了

正常に完了しましたら、登録完了メールがご登録いただいたメールアドレスに届きます。
個人情報の取扱い

 広島市は、WEB口座振替受付サービスの申込みをいただく際に、申込者(口座名義人)から提供いただく個人情報について、 広島市個人情報保護条例その他法令に基づき、次のとおり適正に取扱います。
1 利用目的
 広島市は、市税、国民健康保険料等各種徴収金又は償還金の口座振替(自動払込)の手続きを行うため、 申込者(口座名義人)及び納税(納付)義務者の個人情報を取得します。 また、本業務を円滑に進めるため、指定預貯金口座の金融機関、本サービス提供会社等に業務の一部を委託することがあります。 その際、広島市からこれらの業務委託先に対し、必要な範囲で個人情報を提供することがあります。 その場合、広島市は、業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する契約を結ぶ等、必要な措置を講じます。
2 取得する個人情報
 (1) 申込者(口座名義人)の氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号・メールアドレス・金融機関口座番号及び口座名義
 (2) 納税(納付)義務者の氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号
 (3) 児童の氏名・生年月日(保育園等保育料(公私立)・副食費(公立)に限る)
3 取得した個人情報の第三者への開示及び提供
 広島市個人情報保護条例その他法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
4 取得した個人情報の管理
 取得した個人情報は担当所属にて適正に管理し、情報の漏えい、滅失、改ざん等の防止措置を講じています。

広島市Web口座振替受付サービスの個人情報の取扱いに関して同意する
口座振替(自動払込)に関する確認事項

1 ゆうちょ銀行を指定した場合は自動払込み規定が適用されることについて異議はありません。
2 ゆうちょ銀行以外の金融機関を指定した場合は、預金の引落しに当たって、普通預金規定にかかわらず、 私が行うべき預金通帳及び預金払戻請求書の提出はしませんから、貴行所定の方法で処理してください。
3 振替日現在において、指定預貯金口座の残高が広島市に納付すべき金額に満たないときは、 私及び納税(納付)義務者に事前に通知することなく振替の取りやめ等貴行が適当と認める方法で処理してください。
4 この口座振替(自動払込)契約は、貴行又は広島市が必要と認めたときは解約されても異義はありません。 また、私又は納税(納付)義務者の都合によりこの契約を解約する場合は、貴行及び広島市に停止届を提出します。
5 依頼した徴収金又は償還金については、納税(納付)義務者が広島市に納付すべきものすべて指定預貯金口座からの振替とし、 広島市WEB口座振替受付サービスにより口座振替(自動払込)の申込をした日以後に新たに課税等された場合も 同様に振替されても差し支えありません。
6 広島市WEB口座振替受付サービスにより口座振替(自動払込)の申込をした日によっては、 提出直後の納期分の徴収金又は償還金について、広島市の取扱いの都合上やむを得ず納付書が納税(納付)義務者あてに送付されるか、 又は変更前の口座で振替されても差し支えありません。
7 〔1年分をまとめて振替の場合〕
 振替日現在において、指定預貯金口座の残高が広島市に納付すべき金額に満たないときは、 広島市の取扱いにより、翌期(翌月期)から各納期に振替されても差し支えありません。
8 〔納税(納付)義務者と口座名義人が異なる場合〕
 納税(納付)義務者が納付すべき徴収金又は償還金を私名義の指定預貯金口座から引き落とすことについては、 納税(納付)義務者の了解を得ているので、このことによる紛争の責は、私が負うものとして取り扱って差し支えありません。
9 この口座振替(自動払込)契約により振替された場合は、 領収証書及び口座振替納付済通知書の発行を省略されても差し支えありません。
10 申込みの徴収金又は償還金に対して還付金が生じた際、その還付金の取扱いについて、 下記の場合には、広島市における手続きで取り扱って差し支えありません。
 (1) 当該口座への振り込みを希望しなかった場合
 (2) 納税(納付)義務者と口座名義人が相違する場合
11 この取扱いについて、仮に紛争が生じても、貴行の責によるものを除き、貴行には迷惑をかけません。

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