○約定(ゆうちょ銀行を除く)
1 小山市から市税等の請求書等が貴店に送付されたときは、私に通知することなく、
振替日に当該納付金額を指定の預金口座から引き落としのうえ、小山市に納付してください。
2 預金の振出し手続きについては、貴店指定の方法で処理してください。
3 振替(再振替)が出来なかった場合は、私に通知することなく、
当該請求書等を小山市に返還されてもさしつかえありません。
4 この依頼書は解約の意思表示及び特別の事情のないかぎり、次年度以降も有効とします。
5 この取扱いについては、万一紛議が生じても貴店の責任によるものを除き、貴店には迷惑をかけません。
6 口座振替処理をされた納付金についての領収書等は発行されなくてもさしつかえありません。
※ ゆうちょ銀行をご指定の場合は、自動払込み規定が適用されます。